お手続きについて
契約までの流れ
ご準備いただきたい書類等
祖父母さま等 | お孫さま等 | 親権者さま | |
---|---|---|---|
ご資金 | ◯ | - | - |
ご印鑑 | ◯ | ◯ | ◯ |
当社普通預金通帳※1 | ◯ | ◯ | - |
戸籍謄本等※2 | - | ◯ | - |
本人確認書類※3 | ◯ | ◯ | ◯ |
個人番号確認書類 | - | ◯ | - |
- ※1 当社の普通預金口座をお持ちの場合、通帳をご用意ください。お持ちでない場合、普通預金口座を開設させていただきます。
- ※2 祖父母さま等とお孫さま等の関係がわかるよう、それぞれのお名前が入った戸籍謄本等が必要になります。
- ※3 公的書類をご用意ください。なお、顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等をお願いさせていただきます。
教育資金の払い出し手順
次のもしくはからお選びいただけます。
支払前請求
支払後請求
-
支払前請求教育機関へのお支払い前にご請求
教育資金の支払先を当社に申告のうえ当社から払い出し、後日、教育機関に支払った際の領収書等を当社にご提出いただく方法
【注意事項】払い出した資金は、当年中に教育機関へ支払う必要があります。
-
支払後請求教育機関へのお支払い後にご請求
教育機関へのお支払い後、領収書等を当社にご提出いただき、その分を当社から払い出す方法
【注意事項】教育資金をお支払いした年中に、当社から払い出す必要があります。
領収書等に記載される支払年月日は、当社からの払い出しと同じ年に属することが必要です。
同じ年に属していない場合、払い出し金は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
領収書(原本)を、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに、当社へご提出ください。
上記期限までに領収書等をご提出いただけない場合、払い出し金は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
2014年8月から教育資金払い出し時の「領収書等」の提出手続きが緩和※されました。
※詳細は文部科学省ホームページをご覧ください
教育資金の払い出し、領収書等の提出について
領収書および領収書の代替となる書類について
種類 | ご提出いただくもの※1 | ご提出いただく書類への 記載が必要なもの |
記載の誤りや必要な 事項が足りない場合 |
|
---|---|---|---|---|
領収書 |
|
上記の❶〜❻の記載要件を満たさない場合、支払先からの振込依頼文書等を別途添付いただき、記載要件を満たしてください。 |
[原則] [例外] ❸摘要(支払い内容)、または❻支払い先の住所(所在地)については、受益者さまが記載し、署名・押印のうえ提出いただくことも可能です※5。 |
|
領収書がない場合 | 振込 |
|
||
口座引落し |
表紙及び実際に引き落とされたことが確認できる部分 |
|||
クレジットカード |
表紙及び実際に引き落とされたことが確認できる部分 |
|||
月謝袋 |
|
- ※1 学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合、「学校等の書面」をあわせてご提出ください。学校等の書面とは、年度や学期の始めに配付されるプリントや、「学校便り」「教科書購入票」等を指し、学校名、年月日、用途・費用が記載されていることが必要です。
- ※2 ATM振込の場合、ATM利用明細の原本をご提出ください。インターネットバンキングの場合、振込完了画面を印刷したものをご提出ください。
- ※3 WEB利用明細の場合、画面を印刷したものをご提出ください。
- ※4 塾や習い事などの費用は、詳細について(例:○月分○○料として〈○回または○時間〉)記載されていることが必要です。
- ※5 記載例(支払い先が学校等の場合のみ)
領収書等(1万円以下)の提出手続きが簡素化されました
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が一部改正され、支払金額が1万円(消費税込)以下の場合に、一定の要件に該当するものについては、これまで提出していた領収書等に代えて、必要事項が記載された明細書を提出することができるようになりました。(平成28年1月1日提出分から適用)
※従来通り、領収書等をご提出いただくこともできます。
要件 | 内容 |
---|---|
❶対象となる領収書等 | 1万円(税込)以下の領収書等※1 |
❷年間上限金額 | 年間合計24万円(税込)以内※2 |
❸手続方法 | 弊社所定の明細書をご提出※3 |
- ※1 平成27年1月1日以降にお支払いの教育資金より対象となります。
平成28年分の明細書のご提出期限:平成29年3月15日
なお、教育資金のお支払い日と教育資金贈与信託口座からのお引き出し日は同じ年に属することが必要です。 - ※2 教育資金贈与信託のご契約の開始年または終了年においては、当該年の契約月数(開始月または終了月を含む)に2万円を掛けた金額が上限となります(例:6月15日にご契約の場合、6月から12月までの7ヵ月X2万円=14万円が上限)。
- ※3 明細書の記載事項:①お孫さま等の氏名 ②支払年月日 ③支払金額 ④支払内容(摘要) ⑤支払区分(学校等または学校等以外) ⑥支払先氏名・名称 ⑦支払先住所・所在地
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