おくるしあわせの仕組み/活用事例
暦年贈与信託「おくるしあわせ」の仕組み
1ご契約時
2ご契約の翌年以降の贈与手続きについて
※贈与手続きは原則年に1回できます。
※贈与のご希望がない場合は、依頼書をご返送いただく必要はありません。
当社から贈与を受ける方へ
「受贈の確認書」を郵送
当社は、贈与手続きを実施
※贈与を受けた後、ご契約の残高等について年1回、贈与する方にもお知らせします。
暦年贈与信託「おくるしあわせ」のご活用例
※暦年課税にかかる贈与では、1月1日から12月31日までの間に贈与を受ける方がその年に受けたすべての贈与財産(複数名からの贈与も含みます)の合計額が110万円を超えた場合、贈与を受ける方は贈与税を申告・納付していただく必要があります。
以下のようにご活用いただくこともできます。
暦年贈与信託「おくるしあわせ」の各種資料
「暦年贈与信託」の概要とご契約までの流れ(PDF 80KB)
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お孫さんの未来を応援できる口座です。
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