おくるしあわせの仕組み/活用事例

暦年贈与信託「おくるしあわせ」の仕組み

1ご契約時

贈与する方のお手続き(贈与手続きは原則年に1回できます。)① ご資金を当社へお預け入れ ② 今後、贈与を受ける方の候補(受益者候補)を3親等以内のご親族からご指定 ③ ご契約時に第1回目の贈与手続きを依頼することも可能

2ご契約の翌年以降の贈与手続きについて
※贈与手続きは原則年に1回できます。

贈与する方のお手続き 毎年お送りする「贈与の依頼書」に「誰に」「いくら」贈与するのか記入してご返送

贈与のご希望がない場合は、依頼書をご返送いただく必要はありません。

当社から贈与を受ける方へ
「受贈の確認書」を郵送

贈与を受ける方のお手続き 当社からお送りする「受贈の確認書」に贈与を受けるかどうかなどの必要事項を記入してご返送

当社は、贈与手続きを実施

贈与を受けた後、ご契約の残高等について年1回、贈与する方にもお知らせします。

暦年贈与信託「おくるしあわせ」のご活用例

・申込した年(〜12/31)【贈与する方】当初預入金額1,000万円>890万円 →贈与を受ける方(ご長男さま)へ110万円・2年目(〜12/31)【贈与する方】890万円>670万円 →贈与を受ける方(ご長男さま)へ110万円、贈与を受ける方(ご次男さま)へ110万円・3年目(〜12/31)【贈与する方】670万円>470万円 →贈与を受ける方(ご次男さま)へ200万円

暦年課税にかかる贈与では、1月1日から12月31日までの間に贈与を受ける方がその年に受けたすべての贈与財産(複数名からの贈与も含みます)の合計額が110万円を超えた場合、贈与を受ける方は贈与税を申告・納付していただく必要があります。

以下のようにご活用いただくこともできます。

かわいい孫が将来結婚や子育てをする時に必要になるお金を今のうちに渡してあげたい…。

いつも支えてくれている妻へ長年の感謝を込めて、今のうちに確実にお金を渡しておきたい…。

暦年贈与信託「おくるしあわせ」の各種資料

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