「教育資金贈与信託(受益者入金用)入金票 兼 普通預金払戻請求書」受付フォーム

STEP1:注意事項
STEP2:申込情報入力
STEP3:申込内容確認
STEP4:帳票・宛名ラベル印刷

教育資金贈与信託の戻し入れについて

■ご利用方法

ご自宅のパソコンやスマートフォンで「教育資金贈与信託(受益者入金用)入金票 兼 普通預金払戻請求書(以下、入金票)」を作成いただき、お届印をご押印のうえ、当社までご郵送ください。

  1. �@受付フォームへ入力し、入金票を作成
  2. �A入金票を印刷
  3. �B入金票の記載内容を確認
    • ・記載内容を修正される場合は、お手数ですが訂正はせず、「受付フォーム」より再作成をお願いします
    • ・記載内容を訂正された場合、お手続きを承ることができません
  4. �C確認後、「お届印」欄へ戻し入れ資金の払い出し口座(当社普通預金口座)のお届印を押印
    • ・普通預金口座に戻し入れ資金額分の残高があることをご確認ください
  5. �D当社あて郵送
    • ・お手元の封筒に入金票を封入し、入金票と一緒に印刷される「手続書類送付用宛名ラベル」、および切手をお貼りいただきご郵送ください
    • ・通帳、本人確認書類の同封は不要です
  6. �E当社でのお手続き完了後、受益者さまのお届け住所あてにお手続き完了のご連絡をご郵送いたします
    • ・お通帳を同封いただいた場合、お通帳とお手続き完了のご連絡は別便でご返却する場合がございます

■受付フォーム入力前にご用意いただくもの

  • ・ご確認いただいた「戻入可能額」が分かるもの
  • ・戻し入れ資金の払い出し口座(当社普通預金口座)の情報が分かるもの(通帳等)
  • ・教育資金贈与信託口座の情報が分かるもの(通帳等)
  • ・お届印(当社普通預金口座の名義人さま等に応じて、ご押印いただくご印鑑が異なります)
    普通預金口座の名義人さま ご押印いただくご印鑑
    受益者さま 受益者さまのお届印
    受益者さま(当社にお届けいただいている代理人さまがお手続きされる場合) 代理人としてお届けいただいたご印鑑
    当社にお届けいただいている代理人さま・親権者さま等 ご指定いただく普通預金口座の名義人さまのお届印
教育資金贈与信託の戻し入れに係る注意事項
年間の払い出し金額が領収書等の提出額より多い場合、その差額である使い切れなかった資金を普通預金口座から教育資金贈与信託口座へ戻し入れを行うことができます。
あらためて教育費として口座から払い出しのうえ、領収書等をご提出いただくことで非課税の適用を受けることができます。
贈与税の課税対象となる金額(「戻入可能額」および「口座別戻入可能額」と表示します)の範囲内で戻し入れを行うことができます。
※「戻入可能額」とは、受益者さまがお持ちの全ての口座の贈与税課税対象額の合計額をいいます。
「口座別戻入可能額」とは、各口座の戻し入れの上限額をいいます。
戻し入れのお手続き完了後に前年以前の領収書等を再提出いただいた場合は、非課税の適用を受けることができない場合があります。
お手元の領収書等が全てご提出済みであることを確認のうえ、戻し入れを行ってください。
当社普通預金口座から出金し、教育資金贈与信託口座に戻し入れを行います。

また、受益者が未成年の場合、全親権者同意のもと単独で手続きを行います。