「教育資金贈与信託 払出請求書 兼 確認書」受付フォーム

STEP1:注意事項
STEP2:申込情報入力
STEP3:申込内容確認
STEP4:帳票・宛名ラベル印刷

教育資金贈与信託の払い出しについて

  • ■教育資金贈与信託の払い出しは、インターネットバンキング「三菱UFJ信託ダイレクト」が便利です。
    インターネットバンキングへのお申込みを希望されるお客さまは、お取扱店へご用命ください。
  • ■学校等所定の振込依頼書を使用したお振込みをご希望の場合も、本受付フォームを利用したお手続きが可能です。

■ご利用方法

ご自宅のパソコンやスマートフォンで「教育資金贈与信託 払出請求書 兼 確認書(以下、請求書)」を作成いただき、お届印をご押印のうえ、
当社までご郵送ください。

  1. �@受付フォームに必要事項を入力し、請求書を作成
  2. �A請求書を印刷
  3. �B請求書の記載内容を確認
    • ・記載内容を修正される場合は、お手数ですが訂正はせず、「受付フォーム」より再作成をお願いします
    • ・記載内容を訂正された場合、お手続きを承ることができません
  4. �Cお届印の押印
    • ・「お届印」欄のほか、振込手数料を普通預金口座から払い出す場合は、「普通預金口座お届印」欄にも押印ください
  5. �D当社あて郵送
    • ・お手元の封筒に請求書等を封入し、請求書と一緒に印刷される「手続書類送付用宛名ラベル」、および切手をお貼りいただきご郵送ください
    • ・通帳、本人確認書類の同封は不要です
  6. �E当社でのお手続き完了後、受益者さまのお届け住所あてにお手続き完了のご連絡をご郵送いたします
    • ・お通帳を同封いただいた場合、お通帳とお手続き完了のご連絡は別便でご返却する場合がございます

■受付フォーム入力前にご用意いただくもの

  • ・払い出し金額が分かるもの
  • ・教育資金贈与信託口座の情報が分かるもの(通帳等)
  • ・当社お届印(お手続きをされる方に応じて、ご押印いただくご印鑑が異なります)
    お手続きをされる方 ご押印いただくご印鑑
    成人された受益者さま 受益者さまのお届印
    親権者さま(受益者さまが未成年の場合のみ) 親権者としてお届けいただいたご印鑑
    代理人さま 代理人としてお届けいただいたご印鑑
  • ・振込先口座の情報が分かるもの(通帳等)
  • ・(振込手数料を当社普通預金口座から払い出す場合のみ)
    当社普通預金口座の情報が分かるもの(通帳等)、普通預金口座の名義人さまのお届印

贈与税の非課税適用を受けるために必要となるお手続きについてご確認ください

■必要となるお手続き

教育資金贈与信託において、受益者さまが贈与税の非課税適用を受けるためには、以下�@?�Bのすべてについて、下記「お手続きの期限および条件等」に記載の期限および条件に従ってお手続きいただく必要があります。

  • �@教育資金贈与信託口座からの払い出し(以下「払い出し」といいます)
  • �A教育資金のお支払い<教育機関等あて>(以下「お支払い」といいます)
  • �B教育資金領収書等のご提出<当社あて>(以下「領収書等ご提出」といいます)

■お手続きの期限および条件等

お手続き 期限 お手続きの条件等(以下をすべて満たす必要があります)
�@ 払い出し 毎年
12月31日
【当社必着】(※1)
左記期限までに払い出しがされていること
払出日が「�Aお支払い」の日付と同じ年に属していること
�A お支払い 毎年
12月31日(※1)
左記期限までに教育機関等へ教育資金が支払われていること
お支払日が「�@払い出し」の日付と同じ年に属していること
「学校等以外の教育機関等」へのお支払いが500万円を超えないこと
�B 領収書等
ご提出
�Aの翌年
3月15日
【当日消印有効】(※2)
左記期限までに教育資金の領収書等(以下「領収書等」といいます)が当社へ提出されていること
領収書等に記載された摘要(支払内容)が租税特別措置法上の「教育資金」に該当すること(※3)(※4)
お客さまからの申告と領収書の内容に齟齬等がないこと(※4)
領収書等が他の税務申告に使用されていないこと
  • ※1 信託が終了する年においては、信託終了日が期限となります
  • ※2 信託が終了する年においては、信託終了日の属する月の翌月末が期限となります
  • ※3 「教育資金」以外の費目がある場合、当該費目金額部分は非課税適用を受けることができません
  • ※4 租税特別措置法に基づき、当社は「教育資金」としてのお支払いであることを確認いたします
    • (イ) 当社は「教育資金」として確認したお支払いの内容を記録いたします
    • (ロ) 税務当局からの求めに応じて、(イ)の記録を提出することがあります
    • (ハ) 当社が「教育資金」として確認した(イ)の記録について、税務当局より「教育資金」に該当しない旨の通知があった場合、
      当社は(イ)の記録を訂正いたします