ご家族がお亡くなりになったら、まず何をすべき・・・?

1 必要な手続きを確認しましょう

主な届出・請求手続き 期限・時期 提出・ご相談窓口
死亡届の提出 7日以内★1 被相続人の死亡地の市区町村役場、
もしくは被相続人の本籍地、届出人の住所地の市区町村役場など
年金受給停止の手続き すみやかに 日本年金機構の年金事務所、または「街角の年金相談センター」など
葬祭費や埋葬費の請求 2年以内★2 市区町村役場、全国健康保険協会、健康保険組合など
死亡保険金の請求 3年以内★3 保険会社のお客さま窓口など
遺族年金の請求 5年以内★4 市区町村役場、または年金事務所など

くわしくは、上記ご相談窓口にお問い合わせください。

  • ★1 死亡の事実を知った日から
  • ★2 葬祭費…葬儀を行った日の翌日から
    埋葬費…埋葬を行った日の翌日から
  • ★3 被保険者の死亡した日の翌日から
  • ★4 国民年金または厚生年金の加入者の死亡した日の翌日から

電気・ガス・水道などの使用者の名義変更やクレジットカードの解約手続き等、他にも様々な手続きが必要です。
手続き一覧は、こちらからダウンロードできます。

2 財産を引き継ぐにあたり必要な書類を集めましょう

[預貯金]金融機関・金融機関所定の相続届・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・相続人の印鑑証明書・被相続人の通帳やキャッシュカードなど [保険金]保険会社・保険会社所定の保険金請求書・住民票の除票(被相続人死亡の記載があるもの)・保険金受取人の本人確認書類など [不動産]法務局・登記申請書・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・相続人の住民票・不動産の固定資産評価証明書など [株式]証券会社・証券会社所定の相続届・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・相続人の印鑑証明書など

遺言書や遺産分割協議書の有無などにより、必要な書類が異なります。くわしくは各取扱機関にお問い合わせください。

実は大変な、遺産相続の手続き。
ご自身だけで済ませるには、
多くの手間と時間がかかります。
預貯金の解約手続きだけでも
銀行ごとに異なり、
すべてご自身で行うのは大変です。

まずは、相続手続きのプロ
「三菱UFJ信託銀行」

お気軽にご相談ください。

三菱UFJ信託銀行が「相続手続きのプロ」と言われる3つの理由

1 選べるサービス

三菱UFJ信託銀行では、
ご相続人の状況や相続財産の内容に
応じたサービスをご用意しております。

遺産整理業務

相続人の確定、遺産調査、遺産分割協議書作成のお手伝い、遺産の名義変更等、遺産相続に必要な手続きを、一括して承ります。

手数料例

遺産整理業務手数料
財産額2億円(うちMUFGグループ
預かり財産が5,000万円)の場合

2,640,000円(消費税込み)

※MUFGグループ預かり財産とは、相続開始時に三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と預託契約等(貸金庫契約を除く)を締結している預金、有価証券、その他の預託財産(消極財産を含みません)を指します。
ただし、MUFGグループ預かり財産に対する優遇料率は、弊社に直接お申込みいただいた場合、もしくは弊社を除く上記2社にご依頼いただいた場合に限り適用させていただきます。
なお、上記財産について2020年7月31日までに三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券に預託等している場合は、相続開始時におけるMUFGグループ預かり財産の対象となりますので、合併に伴うお客さまへの影響はございません。

詳しくはこちら

お手伝いさん

遺産分割協議書にもとづく預貯金の解約、株や不動産の名義変更等を一括して承ります。

手数料例

遺産整理事務代行業務手数料
財産額1億円(うちMUFGグループ
預かり財産が3,000万円)の場合

836,000円(消費税込み)

※MUFGグループ預かり財産とは、相続開始時に三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と預託契約等(貸金庫契約を除く)を締結している預金、有価証券、その他の預託財産(消極財産を含みません)を指します。
ただし、MUFGグループ預かり財産に対する優遇料率は、弊社に直接お申込みいただいた場合、もしくは弊社を除く上記2社にご依頼いただいた場合に限り適用させていただきます。
なお、上記財産について2020年7月31日までに三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券に預託等している場合は、相続開始時におけるMUFGグループ預かり財産の対象となりますので、合併に伴うお客さまへの影響はございません。

詳しくはこちら

簡易型
遺産整理サービス

預貯金の解約手続きをまとめて承ります。申込書類のご請求は店頭またはWebで、手続きはすべて郵送で行うことができます。

手数料例
遺産整理業務手数料
解約手続きを行う銀行等の本支店数
(出張所も含む)が9店舗以内の場合

330,000円(消費税込み)★1
詳しくはこちら

※MUFGグループ預かり財産とは、相続開始時に三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と預託契約等(貸金庫契約を除く)を締結している預金、有価証券、その他の預託財産(消極財産を含みません)を指します。
ただし、MUFGグループ預かり財産に対する優遇料率は、弊社に直接お申込みいただいた場合、もしくは弊社を除く上記2社にご依頼いただいた場合に限り適用させていただきます。
なお、上記財産について2020年7月31日までに三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券に預託等している場合は、相続開始時におけるMUFGグループ預かり財産の対象となりますので、合併に伴うお客さまへの影響はございません。

  • ★1 解約手続きを行う銀行等の本支店(出張所も含む)の数が10店舗以上の場合は1店舗あたり22,000円(消費税込み)の加算となります。
相続手続きの開始→(遺産整理業務 相続人の確定→★1遺産調査・財産目録の作成→遺産分割協議書の作成のお手伝い→★2遺産の名義変更や換金(お手伝いさん●不動産●投資信託●株式●国債●ゴルフ会員権など(簡易型遺産整理サービス●預貯金●金銭信託●出資金)))→相続手続きの完了
  • ★1 簡易型遺産整理サービスでは、解約対象財産を特定するために、必要な範囲に限り遺産調査を行います。
  • ★2 簡易型遺産整理サービスでは、名義変更は行いません。

2 トータルにアドバイス

三菱UFJ信託銀行は、
相続手続きに加え
相続したご資金の
運用や不動産の有効活用等も
アドバイスいたします。

お客さま→ご相談→三菱UFJ信託銀行(★1税理士、★2司法書士、三菱UFJ不動産販売)→アドバイス→お客さま

税理士、司法書士の業務については、それぞれの専門家が行います。

  • ★1 相続税申告および準確定申告等を税理士に依頼された場合、別途費用がかかります。
  • ★2 不動産相続登記等を司法書士に依頼された場合、別途費用がかかります。

3 信頼と実績

三菱UFJ信託銀行では、
年間約2,600件の相続のお手伝いをしています。
おかげさまで遺産整理を
お任せいただいたご相続人の多くの方が、
当社の丁寧な説明や対応に
ご満足いただいております。

お客さまの声

  • 故人の死亡により従来の日常生活に加え新たな種々の負担が増えました。遺産整理を貴社に依頼することによりその負担がなくなった分、精神的には極めて楽になり助かりました。
    出来上がった関係書類を見ますとこれだけのことを個人でこなす自信はなく改めて感謝いたしております。
    (75歳・男性)
  • 父を亡くして心身共に余裕がないときに遺産整理をすることは私には大変に負担でした。担当の●●さんはとても落ち着いていて穏やかな雰囲気の方で心身ともにつかれている私に心配りして下さりわかりやすく丁寧に説明してくださいました。手続きに関しても報告を適時にして下さりとても安心して信頼できました。
    (60歳・女性)
  • 親の金融資産を一切不承知の状態でしたが、通帳類、郵便物を手がかりに丁寧に調べていただき大変助かりました。財産目録が出来上がってからはスムーズに事が運び、税金を予定より早く納めることもできました。私ひとりではとても難しかったと思います。
    全てが初めての体験で不安や心細さもありましたが担当の■■さんが穏やかに接してくださり心強く思えて有難かったです。
    (60歳・女性)

簡易型遺産整理サービス

Webからお申込書類をご請求いただけます。

大変な預貯金の解約手続きを、まとめてお手伝いします。

被相続人さまの預貯金や金銭信託、出資金の取引がある銀行、信用金庫等に対して以下の手続きを
ご相続人に代わって当社が行います。

  1. 解約対象財産を特定するために、残高証明書等を取得
  2. 被相続人さま名義の預貯金および金銭信託の解約、出資金の持分払戻請求
  3. 解約された資金から当社の手数料および実費を差し引いた金額を、ご相続人いずれか1名の
    三菱UFJ信託銀行の本支店普通預金口座へ振込

「簡易型遺産整理サービス」の3つの魅力

  1. ❶まとめて簡単 「預貯金の解約手続きをまとめてお引受け」
  2. ❷郵送で便利 「すべて郵送による手続きが可能」
  3. ❸安心な料金体系 「店舗数で決まる33万円(消費税込み)★1からの手数料」

★1 解約手続きを行う銀行等の本支店(出張所も含む)の数が9店舗以内の場合、手数料は330,000円(消費税込み)です。
10店舗以上の場合は1店舗あたり22,000円(消費税込み)の加算となります。

1 お申込み・ご契約まで

  1. ご相続人 ご相続人

    当社にお申込書類をご請求。

  2. 当社からお申込者のご住所あてに「お申込パック」を送付。

  3. ご相続人 ご相続人

    「お申込パック」内の契約関係書類の内容をご確認後、
    各ご相続人がご署名のうえ、実印を押印。
    代表相続人さまが必要書類とあわせて、当社にご返送。

    (当社所定の審査によりお引受けできない場合がございます)

  4. 当社から代表相続人さまに「お申込金の入金のお願い」を送付。

  5. 代表相続人さま 代表相続人さま

    お申込金10万円★1を当社指定口座にご入金。

    (振込手数料は代表相続人さまのご負担とさせていただきます)

  6. 当社から各ご相続人に「申込受付通知書」を送付。以上でご契約は成立となります。

2 ご契約後、解約払戻手続き・サービス完了まで

  1. ご提出いただいた通帳等に基づき、対象金融機関の残高証明書を取得。
    その後、当社から「遺産整理に関する委任状」および「予定手数料確認書」を送付。

  2. ご相続人 ご相続人

    書類にご署名、実印を押印のうえ、各ご相続人が当社にご返送。

    (書類確認後、当社から各ご相続人に「受任通知書」を送付)

  3. 解約払戻手続きを行い、「解約受取金★2」をご相続人の口座★3へ振込。
    あわせて「遺産整理完了報告書」を送付。

  4. ご相続人 ご相続人

    「遺産整理完了報告書」を受領。

  5. 以上で完了となります。

  • ★1 一定の場合を除き全額返金
  • ★2 当社手数料および実費を差し引いた金額
  • ★3 原則として代表相続人さまの当社本支店普通預金口座

解約対象財産について

日本に所在する銀行・信用金庫その他の金融機関(以下「銀行等」といいます)の本店および支店(出張所も含む)における被相続人さま名義の以下の取引が解約対象財産となります。

  1. 預貯金(外貨預金は除く。以下同じ)
  2. 金銭信託
  3. 信用金庫・農協等の出資金(出資金配当金を含む。以下同じ)
ご注意事項
預貯金、金銭信託、出資金の取引があっても、
解約払戻手続きを行う銀行等には含まれない場合があります。

2020年8月1日現在