教育資金贈与信託「まごよろこぶ」の特長

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元本保証
元本に万一欠損が生じた場合は、当社が補てんします。
-
教育資金の立替負担なし
領収書等の提出は後日でも可能です。
※領収書等の提出には期限がございます。
※領収書等の提出だけでなく、教育資金の払い出しが別途必要になりますのでご注意ください(領収書等の提出および教育資金の払い出し手順についてはこちら)。
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スマートフォンアプリやインターネットバンキングをご利用いただきます
スマートフォンアプリによる領収書等の提出や三菱UFJ信託ダイレクト(インターネットバンキング)による教育資金の払い出し受付が可能です。
教育資金贈与信託「まごよろこぶ」の仕組み

1ご契約時
-
❶
祖父母さま等は、贈与する教育資金を当社に信託していただきます。(お孫さま等1人あたり1,500万円まで)
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❷
契約後、お孫さま等に通帳をお受け取りいただきます。
※前年のお孫さま等の合計所得金額が1,000万円を超える場合、新規のご契約と追加贈与はできません。
2払い出し時(お孫さま等によるお手続き)
-
❸
お孫さま等は、教育資金の支払請求を行い、領収書等を提出いただきます。
-
❹
当社にて内容確認のうえ、お孫さま等は教育資金を払い出します。
※お孫さま等が未成年の場合、お届出いただいた
親権者さまにお手続きいただきます。※お孫さま等の教育資金が対象です。
信託報酬※(管理報酬)

お申し込みの内容により、以下(1)(2)のお取扱いとなります。
(1) 本商品を利用し初めて贈与を受ける方を受益者とする新規お申し込み
- ● お申し込み時1契約あたり11万円(消費税込)
- ●祖父母さま等よりお申し込み時にお支払いいただきます。
- ●ただし、祖父母さま等が以下いずれかに該当する場合、管理報酬は無料です。
- ①当社のエクセレント倶楽部 *会員さま
- ②当社の遺言信託[遺心伝心]*ご契約者さま
* エクセレント倶楽部は当社所定の入会条件がございます。
遺言信託[遺心伝心]は当社所定の手数料がかかります。
(2) 本商品を利用しすでに贈与を受けている方を受益者とするお申し込み
( 追加および異なる祖父母さま等からのお申し込みを含みます)
- ● 無料
- ※ 管理報酬の他に、信託報酬(運用報酬)として、3月・9月の各25日および信託期間満了日に、金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額(予定配当率と信託金元本により計算される額)等を差し引いた金額がかかります。
お客さまの声

- 「教育資金として、孫の将来のために使えるのは良いことですね。相続税対策にもなるし、助かります。」 80代・男性
- 「孫が2人いるんですが、これから何かとお金がかかると思って。用途が教育資金に限られていて、さらに非課税なのが良いですね。」 80代・男性
- 「こちらは後で領収書を出せば良いから便利ですね。わざわざ立て替えなくて済むので、入学金など結構額が大きい時など子供も助かると思います。」 80代・男性
- 「事前にまとめて支払請求できるので、手間が省けて良い。」 70代・女性
- 「生きているうちにできるから、孫に喜んでもらえるのが見られていいわね。」 60代・女性
よくあるご質問

教育資金贈与信託について
教育資金は一般的にどの程度必要ですか。
幼稚園から高校までの教育関連費用は、公立で約500万円、私立で約1,800万円と試算されています※。また大学まで進学されると、さらに学費がかかります。
※文部科学省 2021年度子どもの学習費調査
事前に払い出した教育資金を当年中に使い切れなかった場合、手続きが必要ですか。
万が一、使い切れなかった場合は、その金額を当社口座にお戻しいただくことができます。
信託期間中にお戻しいただかない場合は、「教育資金として支出しなかった金額」として、贈与税の課税対象額に加算されますので、ご注意ください。
- 事前に払い出した教育資金については、当年中に教育機関へ支払い、教育機関から受領した領収書等を翌年3月15日までに当社へ提出する必要があります。
- 使い切れなかった場合の当社口座へのお戻し方法については、下記フリーダイヤルまでご相談ください。
0120-05-4807(平日9:00〜17:00)
複数の祖父母等から1人の孫に対して教育資金贈与信託を申し込みできますか。
お孫さま等1人あたり1,500万円までのご契約であれば、複数の祖父母さま等よりお申し込みをいただくことができます。
祖父母等が贈与した教育資金を払い出すことはできますか。
払い出し手続きができるのはお孫さま等(親権者さま)のみとなります。
また、ご契約後に祖父母さま等が中途解約することはできません。
契約後、教育資金を追加して贈与することはできますか。
2026年3月末までであれば、教育資金を追加いただくことは可能です。
そのため、お孫さま等の教育計画にあわせて、追加で贈与できます。
※追加贈与の前年のお孫さま等の合計所得金額が1,000万円を超える場合は追加で贈与できません。
上限1,500万円までであれば複数の金融機関で契約できますか。
お孫さま等1人あたり上限は1,500万円となりますが、お孫さま等が教育資金贈与信託を契約できるのは、1金融機関・1営業所に限定されます。
孫が海外に住んでいますが、申し込みできますか。
お孫さま等が海外に居住している場合もお申し込みは可能です。ただし、当社から郵送物をお送りする場合には、海外への郵送を取扱いしておりませんので、国内に郵便物をお送りできる先(通信先)の届出が必要となります。必要に応じて国内に居住している方を代理人にご指定いただく等、お手続きは煩雑になります。契約後のお手続きにつきましても、ご留意いただきたい事項がございますので、くわしくはお取扱店までご相談ください。
贈与税の現行制度との違いは、何ですか。
現行制度においても、教育資金を「支払の都度」贈与する場合、非課税となります。
本商品は、教育資金を将来分も「まとめて一括」贈与する場合にも、非課税となります。
教育資金の範囲について
教育機関 該当するものの例 |
教育資金 該当するものの例 |
支払先 | 非課税枠 | |
---|---|---|---|---|
学校等 |
|
|
学校等に対して直接支払われるもの | 1,500万円まで |
業者等に支払う場合、学校等が業者を通じて購入や支払いを依頼しているもの※2 | 500万円まで | |||
学校以外 |
|
|
左記①②については、役務提供または指導を行う者に直接支払われるものが対象(使用する物品の購入費用を含む)※3 | 500万円まで |
- ※1 学校・教育機関へ直接お支払いの場合のみ対象です。
- ※2 学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、学校等の教育に伴って必要な費用で学生等の全部 または大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものは、500万円までの非課税の対象となります。
- ※3 23歳以上のお孫さま等が支払うものは非課税の対象外となります。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費は、非課税の対象となります。
下宿代は非課税の対象ですか。
対象とはなりません。ただし、学校等の寮費については、学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる場合、1,500万円までを上限とする非課税の対象になります。
学校へ通学したり、受験したりする際や、塾や習い事に通う際の交通費は非課税の対象ですか。
<学校等に関する交通費>
-
スクールバス…対象となります。
- 学校に直接支払う場合(上限1,500万円まで)
- 業者に支払う場合(上限500万円まで)
-
通学定期券…対象となります。(上限500万円まで)
ただし、領収書等の摘要に「通学定期券代」の記載がない場合、領収書等に加え通学定期券の写しを金融機関に提出する必要があります。 - 受験の際の交通費…対象となりません。
<塾や習い事に関する交通費>
-
スクールバス
- 塾や習い事に直接支払う場合…対象となります。(上限500万円まで)
- 業者に支払う場合…対象となりません。
- 定期券代…対象となりません。
留学の費用のうち、渡航費や滞在費は非課税の対象ですか。
渡航費は対象です※1。滞在費は対象となりません※2。
-
- ※1ただし、渡航費のうち日本国内の移動分は対象外です。
- ※2寮費については、留学生の学校等に支払われたことが、学校等からの領収書等で確認できる場合に限り、1,500万円までを上限とする非課税の対象になります。ただし、以下の場合で上限金額は異なります。
- 現在通っている学校等に直接支払う場合(上限1,500万円まで)
- 仲介業者に支払うが現在通っている学校等の授業やカリキュラムの一環として渡航する場合(上限500万円まで)
スポーツジムは非課税の対象ですか。
スポーツジムに係る費用は、インストラクター等から指導を受けるもの(23歳以上のお孫さま等が支払うものを除く)に限り、原則500万円までの非課税の対象となり※、当該費用が施設利用料等に限定されている場合は、指導への対価といえませんので、非課税の対象外となります。
- ※ 領収書等の摘要(支払内容)の欄に、何の指導を受けているかについての記載が必要です。
- 例1:テニススクール代として、○月分○○料として(○回又は○時間)
- 例2:ヨガクラス代として、○月分○○料として(○回又は○時間)
教育資金贈与信託に関して取扱金融機関に支払う各種手数料や振込手数料は、教育資金に該当しますか。
教育資金には該当しません。このため、非課税の対象とはなりません。
「まごよろこぶ」手続きガイドが欲しいのですが。
こちらから出力できます。
詳細は、文部科学省のホームページを
ご確認ください。
お手続きについて

契約までの流れ
ご準備いただきたい書類等
祖父母さま等 | お孫さま等 | 親権者さま | |
---|---|---|---|
ご資金 | ◯ | - | - |
ご印鑑 | ◯ | ◯ | ◯ |
当社普通預金通帳※1 | ◯ | ◯ | - |
戸籍謄本等※2 | - | ◯ | - |
本人確認書類※3 | ◯ | ◯ | ◯ |
個人番号確認書類 | - | ◯ | - |
合計所得金額を明らかにする書類※4 (親権者さまの合計所得金額を明らかにする書類ではありません) |
- |
以下に該当する場合
-
◯
|
- |
- ※1 当社の普通預金口座をお持ちの場合、通帳をご用意ください。信託ネット通帳をご利用の場合、キャッシュカードをご用意ください。
お持ちでない場合、普通預金口座を開設させていただきます。 - ※2 祖父母さま等とお孫さま等の関係がわかるよう、それぞれのお名前が入った戸籍謄本等が必要になります。
- ※3 公的書類をご用意ください。
ご来店時に顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等をお願いさせていただきます。ご郵送の場合は、2種類の本人確認書類写しのご提出が必要になります。
なお、所持人欄(漢字氏名、住所)のない旅券(パスポート)は本人確認書類として受付できません。
- ※4 お孫さま等の前年の合計所得金額を明らかにする書類として、確定申告書の写しや源泉徴収票等が必要になります。
教育資金の払い出し手順
次のもしくは
からお選びいただけます。
支払前請求
支払後請求
-
支払前請求教育機関へのお支払い前にご請求
教育費としてご利用する旨を当社にお申出のうえ当社から払い出し、後日、教育機関に支払った際の領収書等を翌年3月15日までに当社にご提出いただく方法
【注意事項】- ・その年の教育資金として必要な額をご試算のうえ、まごよろこぶ口座から払い出してください。払い出しの期限は、毎年12月31日です。
- ・払い出した資金は、当年中に教育機関へ支払う必要があります。
- ・その年に、払い出しをして余った資金は、翌年に繰り越して使用することはできません。その年に必要な教育資金は、毎年の払い出し手続きが必要です。
-
支払後請求教育機関へのお支払い後にご請求
教育機関へのお支払い後、領収書等を当社にご提出いただき、その分を当社から払い出す方法
【注意事項】教育資金をお支払いした年中に、当社から払い出す必要があります。
領収書等に記載される支払年月日は、当社からの払い出しと同じ年に属することが必要です。
同じ年に属していない場合、払い出し金は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
領収書(原本)を、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに、当社へご提出ください。
上記期限までに領収書等をご提出いただけない場合、払い出し金は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
2014年8月から教育資金払い出し時の「領収書等」の提出手続きが緩和※されました。
※詳細は文部科学省ホームページをご覧ください
教育資金の払い出し、領収書等の提出について
教育資金贈与信託払出請求書兼確認書はこちら(PDF 110KB)
領収書および領収書の代替となる書類について
種類 | ご提出いただくもの※1 | ご提出いただく書類への 記載が必要なもの |
記載の誤りや必要な 事項が足りない場合 |
|
---|---|---|---|---|
領収書 |
|
上記の❶〜❻の記載要件を満たさない場合、支払先からの振込依頼文書等を別途添付いただき、記載要件を満たしてください。 |
領収書等の発行者(支払先)が修正・追記したうえで、発行者(支払先)の署名または押印が必要。詳しくは文部科学省ホームページをご確認ください。 |
|
領収書がない場合 | 振込 |
|
||
口座引落し |
表紙および実際に引き落とされたことが確認できる部分 |
|||
クレジットカード |
表紙および実際に引き落とされたことが確認できる部分 |
|||
月謝袋 |
|
- ※1 学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合、「学校等の書面」をあわせてご提出ください。学校等の書面とは、年度や学期の始めに配付されるプリントや、「学校便り」「教科書購入票」等を指し、学校名、年月日、用途・費用が記載されていることが必要です。
- ※2 ATM振込の場合、ATM利用明細の原本をご提出ください。インターネットバンキングの場合、振込完了画面を印刷したものをご提出ください。
- ※3 WEB利用明細の場合、画面を印刷したものをご提出ください。
- ※4 塾や習い事などの費用は、詳細について(例:○月分○○料として〈○回または○時間〉)記載されていることが必要です。
1万円以下(消費税込)の領収書等の提出手続きについて
支払金額が1万円(消費税込)以下の場合に、一定の要件に該当するものについては、領収書等に代えて、必要事項が記載された明細書を提出することができます。
※領収書等をご提出いただくこともできます。
要件 | 内容 |
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❶対象となる領収書等 | 1万円(税込)以下の領収書等 |
❷年間上限金額 | 年間合計24万円(税込)以内※1 |
❸手続方法 | 弊社所定の明細書をご提出※2 |
- ※1 教育資金贈与信託のご契約の開始年または終了年においては、当該年の契約月数(開始月または終了月を含む)に2万円を掛けた金額が上限となります(例:6月15日にご契約の場合、6月から12月までの7ヵ月X2万円=14万円が上限)。
- ※2 明細書の記載事項:①お孫さま等の氏名 ②支払年月日 ③支払金額 ④支払内容(摘要) ⑤支払区分(学校等または学校等以外) ⑥支払先氏名・名称 ⑦支払先住所・所在地
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