暦年贈与信託「おくるしあわせ」ってどんな商品なの?
暦年贈与信託「おくるしあわせ」の特長
- 簡単
贈与契約書の作成や振り込みなどの、面倒な贈与手続きは不要。
- 確実
贈与取引の記録が残ります。
複数の方への贈与や複数年にわたる贈与などの場合も安心です。 - 便利
毎年当社からお知らせするので、贈与の機会を忘れることはありません。また、贈与を受けた方の残高を贈与した方にお知らせしますので、次回以降の贈与の参考になります。
- 元本保証
- 元本に万一欠損が生じた場合は、
当社が補てんします。
- 管理手数料無料
- ご契約時やご契約後の管理手数料は無料です。
2015年1月から相続税の基礎控除額が引き下げられました。
大幅に増える相続税の負担
(2015年1月1日以降の相続から)
相続対策には、生前贈与が効果的です。
- ※相続財産額は基礎控除額差し引き前の合計課税価格。
- ※法定相続人が法定相続割合どおり相続し、配偶者の税額軽減の特例を適用して相続税額を計算
(他の税額軽減の特例は考慮しておりません)。 - ※法定相続人は、ご親族の構成により異なります
(例:配偶者と子がいる場合は「配偶者と子」、配偶者・子・親(既に他界)がいない場合は「兄弟姉妹」など)。 - ※一度に多額の財産の贈与を行うと、贈与税の負担が重くなるため、贈与税の負担額と相続税の負担軽減額を比較して、贈与額を検討する必要があります。
- ※税務上のお取り扱いの詳細については、税理士や所轄税務署などにご確認ください。
暦年贈与信託「おくるしあわせ」の仕組み
1ご契約時
2ご契約の翌年以降の贈与手続きについて
※贈与手続きは原則年に1回できます。
※贈与のご希望がない場合は、依頼書をご返送いただく必要はありません。
当社から贈与を受ける方へ
「受贈の確認書」を郵送
当社は、贈与手続きを実施
※贈与を受けた後、ご契約の残高等について年1回、贈与する方にもお知らせします。
暦年贈与信託「おくるしあわせ」のご活用例
※暦年課税にかかる贈与では、1月1日から12月31日までの間に贈与を受ける方がその年に受けたすべての贈与財産(複数名からの贈与も含みます)の合計額が110万円を超えた場合、贈与を受ける方は贈与税を申告・納付していただく必要があります。
以下のようにご活用いただくこともできます。
暦年贈与信託「おくるしあわせ」の各種資料
「暦年贈与信託」の概要とご契約までの流れ(PDF 80KB)
お客さまの声
- 「こんな商品を待っていました。生前贈与が簡単にできるのが良いです。」 80代・女性
- 「贈与した資金は何にでも使えるので、贈与された側もとても便利だと思います。」 70代・男性
- 「お金や贈与の履歴をきちんと管理してもらえるので助かります。」 70代・女性
暦年贈与信託「おくるしあわせ」のよくあるご質問
Q&A 申込時
申込の際には、今後贈与を受ける人の候補(受益者候補)を必ず指定しないといけないのでしょうか。
贈与する方の3親等以内のご親族の中から1名以上を必ずご指定ください。
今後贈与を受ける人の候補として、養子を指定することはできますか。
3親等以内のご親族であれば、養子の方もご指定いただけます。
未成年の子や孫に贈与できますか。
できます。この場合、未成年のお子さまやお孫さまの親権者さまにお手続きいただきます。
なお、未成年のお子さまやお孫さまが成人になられた際は、通帳等の管理についてはお子さまやお孫さまご本人が行っていただくようにご案内願います。
Q&A 贈与手続き時
「贈与の依頼書」は毎年いつ頃受け取ることができますか。
当社より、毎年2月に贈与する方に順次「贈与の依頼書」を送付いたします。2月以前に贈与をご希望の場合は、取扱店にお問合せください。
同じ人に毎年贈与することはできますか。
できます。ただし本商品における税務上のご留意事項と取り扱いについて(PDF 134KB)をご確認ください。
郵送ではなく店頭での手続きもできますか。
できます。
契約後に、今後贈与を受ける人の候補を追加することはできますか。
3親等以内であれば、何人でも追加できます。
今後贈与を受ける人の候補の住所や名前が変わったらどうすればよいですか。
贈与する方が特定の書面でお手続きいただく必要がありますので、取扱店にご相談ください。
なお、すでに贈与を受けて当社とお取り引きがある場合は、贈与を受けた方ご自身が所定の書面でお手続きいただく必要がありますので、ご留意ください。
「贈与の依頼書」を提出しても贈与手続きが行われないことはありますか。
贈与を受ける方から「受贈の確認書」が所定の時間内に当社に到着しないなどの場合、当社は贈与手続きを行うことができず、贈与が成立しない場合がありますのでご留意ください。
贈与したくても残高が足りない場合はどのようにすればよいですか。
追加入金を行うことができますので、取扱店にご相談ください。
贈与する人、贈与を受ける人、今後贈与を受ける人の候補が亡くなってしまった時はどうすればよいでしょうか。
贈与手続き前に贈与する方または贈与を受ける方にご相談があったことを当社が知った場合、当社は贈与手続きを行わず、ご相続の手続きを行いますので、取扱店にご連絡ください。
また、今後贈与を受ける方の候補にご相続があった場合も、取扱店にご連絡ください。
三菱UFJ信託ダイレクト<インターネットバンキング>で贈与の依頼をするとき、入金日当日に手続きできますか。
できません。ご入金の翌営業日から贈与の依頼ができます。
Q&A その他
「教育資金贈与信託」を活用し孫に贈与していますが、その孫にこの商品で贈与できますか。
できます。
「相続時精算課税」を活用していますが、この商品を申し込むことはできますか。
申し込むことはできますが、「相続時精算課税」を適用している方からの贈与については「暦年課税」の適用を受けることができませんので、ご留意ください。
遺言を書いていますが、何か影響がありますか。
財産配分の内容に影響が出る可能性がありますので、ご留意ください。
贈与を受けた人の残高のお知らせはいつ頃受け取ることができるのでしょうか。
毎年1月頃に、前年12月末日を基準日としたご契約残高を贈与する方にお知らせいたします。
また、贈与を受ける方のご契約が終了された場合は、終了した時に贈与する方にお知らせいたします。
贈与を受けることで通帳が何冊も増えるのでしょうか。
同じ方に複数回にわたり贈与する場合は、2回目以降の贈与については、初回の贈与時に贈与を受ける方に発行した専用通帳に残高を追加いたします。
贈与を受ける人がこの商品の通帳に追加で資金を入金することはできますか。
贈与を受ける方の通帳に贈与を受ける方ご自身がご資金を入金いただくことはできません。
中途解約はできますか。
やむを得ない事情がある場合は、中途解約は可能です。中途解約の場合は、解約手数料がかかります(ただし、元本は保証されています)。なお、贈与を受ける方が受益権を取得した日から7年以上経過した場合には、当該贈与を受ける方について解約手数料はかかりません。
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